シックハウス症候群の原因の一つとして知られているホルムアルデヒドですが、厚生労働省や国土交通省などで基準値が設けられています。
そのいくつかをご紹介したいと思います。
厚生労働省の指針値
厚生労働省では、シックハウス対策の基準となる室内濃度の指針値というものを定めています。
そのホルムアルデヒド濃度の指針値は、「100μg/m³」です。
この数値は、室内の空気1m³当たりに、ホルムアルデヒドが100μg以下となるようにすることを定めたものです。(厚生労働省ホームページ「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」を参照)
この数値は、あくまでも指針値ですから、部屋の濃度が超えても罰則などはありません。また、この数値を超えたからと言って、すぐに健康を害するものでもありませんし、この数値よりも低い部屋でも、体調を悪くされる方もいらっしゃるかもしれません。
厚生労働省では、ホルムアルデヒドに関するさまざまな文献を調査して、この数値を指針値として定めたようです。
また、事務所衛生基準規則というものもあり、住環境と同じ指針値以下にすることと、測定が義務付けられています。詳しくは厚生労働省ホームページに掲載されているパンフレット「事務所衛生基準規則が改正されました(PDF)」をご参照ください。
国土交通省「Fスター認定」
国土交通省では、住宅に使用する建材から、ホルムアルデヒドが揮発しにくいものを利用することを推奨するために、「Fスター認定」というのか、「F☆☆☆☆(エフ・フォースター)認定」と言うのか、今一つ名称がはっきりしませんが、認定制度を設けています。
この制度は、ホルムアルデヒドが揮発しにくい建材に、☆の数で認定を出しています。
F☆☆☆☆が最高ランクなのですが、ホルムアルデヒドの発散速度が「0.005mg/m²h以下」の建材に与えられます。
この数値は、建物に使用した建材1m²から、1時間当たりに0.005mg(5μg)以下しか、ホルムアルデヒドが揮発しない建材です。
詳しくは、国土交通省ホームページ「シックハウス対策に係る技術的基準(政令・告示)について(PDF)」をご参照ください。

